❃生活習慣病管理料(Ⅱ)算定について❃
*厚生労働省の指針に従い、令和6年6月の診療報酬改定で今までの特定疾患療養管理料にかわり、生活習慣病管理料(Ⅱ)を月1回算定する方針となりました。
*動脈硬化の進行防止と、それに伴う脳梗塞・心筋梗塞・慢性腎臓病等の重大な疾患の予防を図ることを主たる目的として、生活習慣病(脂質異常症・高血圧症・糖尿病)を丁寧かつより効果的に診療していきます。
・ご本人・ご家族とご相談の上、治療計画を策定します。
・定期的な診察や検査を通じて生活習慣の改善や、その維持を図ります。
・初回は医師・看護師と共に療養計画書を作成致しますので、患者署名欄へのサインをお願い致します。
・2回目以降はおおむね4か月に1回内容を確認させて頂きます。
・自己負担はほとんど変わりありません。
・体調に変化があった場合や、医療・介護等に関するご相談も今まで通りお受け致します。
鈴木クリニックへのお問い合わせ